2022年 年度理事    同窓会 会則  
◆ 事 務 局 ◆
[ 名 称 ] 京三中・山城高同窓会事務局
[ 住 所 ] 〒603-8335 京都市北区大将軍坂田町29番地     
     京都府立山城高等学校内 
[ホームページ]
( U R L )
『京三中・山城高同窓会』 
http://yamashirokou-dousoukai.com/
 

 同窓会事務局へのお問合せは郵便(ハガキ・封書)で、お願いします。

2022年度同窓会役員

2023.1.21現在
会 長 堀場 厚 山18 名誉会長 渡部 隆夫 山11
 副会長 桶谷 良 山20 顧 問 橋 誠一郎 山14
木村 文子 山18
松山 吉之 山37 (学校)
常任理事 中村 美知子 山19 顧 問 細野 吾 校長
松村 多美男 山26 監 事 片山 哲也 副校長
仁田 一明 山27 会 計 中田 裕子 事務長
田村 靖二 山27
中村 哲也 山28
近藤 喜代子 山32
橋長 正樹 山35
小林 路弥 山36
佐藤 隆彦 山55
監 事 毛利 隆志 山27
竹内 政明 山27

東京支部 2022.4.1 現在 
幹事長 井上 公男 山21 幹 事 池田 美智子 山11
副幹事長 中澤 薫 山21 稲田 博已 山12
 幹 事 飯田 佳子 山9 兵頭 隆司 山21
小渕 稔 山11 城谷 小夜子 山23




2022 年度同窓会年度理事


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京三中
第32回〜39回 S16年卒〜S23年卒
旧制中学 S24年卒

山城高
第1回〜10回 S24年卒〜S33年卒
第11回〜20回 S34年卒〜S43年卒
第21回〜30回 S44年卒〜S53年卒
第31回〜40回 S54年卒〜S63年卒
第41回〜50回 H1年卒〜H10年卒
第51回〜60回 H11年卒〜H20年卒
第61回〜70回 H21年卒〜H30年卒
第71回〜74回 H31年卒〜R4年卒

 


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同窓会会則


第1章   総  則
第 1 条 本会は京三中・山城高同窓会と称する。
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
        1) 会員相互の親睦を図るため、総会その他の行事を行なう。
        2) 会員の福祉向上に資するために必要な条件を行なう。
        3) その他、本会の目的を達するため、必要な事業を行なう。
第 4 条 本会は事務所を母校内に置く。
第 5 条 本会は必要に応じて地方に支部を設けることができる。
第2章   会  員
第 6 条 本会は次の者を会員として組織する。
        1) 京都府立京都第三中学校(京三中の前身たる京都府立第五中学校を含む)および京都府立山城高等学校(併設中学校を含む)を卒業した者。ただし京三中の4年修了者は卒業生とみなす。
        2) 母校に在学したことのある者で、会員5名以上の推薦により理事会の承認を得たる者。
第 7 条 会員は本会の定める会費を納入するものとする。会費の額および納入時期は総会の決議によりこれを定める。
第 8 条 母校の旧職員ならびに現職員はこれを客員として待遇する。
第3章   役  員
第 9 条 本会に次の役員を置く。
会長 1名  副会長 3名  監事 3名  理事 若干名
第 10 条 役員の任期は3年とする。ただし再任することができる。補欠及び増員による役員の任期は前任者の残存期間とする。
第 11 条 会長・副会長および監事は総会において会員中から選出する。ただし監事のうち1名は母校の職員に委嘱する。
第 12 条 理事は総会において卒業年度毎に2名ずつ選出する。
会長・副会長は理事とする。
なお母校の教職員と事務職員各1名に理事を委嘱する。
理事のうち3名を会計担当者とし、内1名は母校の職員である理事とする。
第 13 条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、これを代行する。
第 14 条 理事は理事会を組織し、重要事項の決議にあたると共に、会長の委嘱に応じて会務に参与する。理事会は理事の互選により常任理事若干名を選出する。ただし母校の職員である理事は常任理事とする。常任理事は常任理事会を組織し、会長を扶けて本会の運営に参画し会務を分掌する。
第 15 条 支部に次の役員を置く。
支部長 1名  副支部長 若干名  幹事 若干名
原則として支部長は常任理事として、副支部長は理事として本会の運営に参画する。
第 16 条 監事は会計に関する事項を監査する。
第 17 条 本会に顧問若干名を置くことができる。
顧問は理事会の議を経て会長これを委嘱する。
顧問は会長の諮問に応じ、また会議に出席して、意見を述べ
ることができる。
第4章   会  議
第 18 条 本会は毎年定期に総会を開く。総会は特に必要である場合および理事総数の2/3以上の要求のある場合にこれを開く。ただし総会の開催が困難な場合には理事会の決議により理事会をもって総会にかえることができる。
第 19 条 総会は会長がこれを招集し、次の事項を付議する。
        1) 資産管理に関する事項
        2) 予算および決算に関する事項
        3) 理事の選出に関する事項
        4) 会則の変更に関する事項
        5) その他重要な事項
第 20 条 理事会・常任理事会は必要あるとき会長がこれを招集し、おおむね事項を付議する。
        1) 第19条に定める付議事項
        2) 総会に関する事項
        3) 本会の行事又は会務執行に関する事項
        4) その他、会長が必要と認める事項
第 21 条 本会の行なう会議は、すべて会長が議長となる。ただし必要ある場合には会長の指名により他の役員がこれを代行することができる。
第 22 条 議事はすべて出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし会則を変更しようとするときは出席者の2/3以上の同意を要する。
第 23 条 以上の機関の他、特別な事業の遂行にあたっては、理事会の決議を経て理事に特別委員会を設けることができる。
第5章   会  計
第 24 条 本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。
第 25 条 次の事項は総会に提出し、その承認を受けなくてはならない。
        1) 当該年度の歳入出予算
        2) 前年度収支決算
        3) 事業報告
第 26 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章   そ の 他
第 27 条 支部を設けるときは、事務所・支部役員を定め、会員名簿および規約を添えて会長の承認を得なければならない。
第 28 条 会員に甚だしい不都合のあったとき、総会に諮って除名することができる。
第 29 条 会員は住所氏名その他名簿掲載事項に変更のあったときは、母校に通知するものとする。
   付     則
第 30 条 本会則の外、必要な事項は理事会の議を経て、これを定める。

昭和51年11月25日 改正
昭和60年12月14日 一部修正
平成19年 4月28日 改正

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